第14回本部幹部会 シアトル裁判学会側の全面勝利で決着          2002-2-3付 SP 日顕宗、自らの訴えを全て取り下げ 福島啓充弁護士  一、既に聖教新聞で報道されている通り、シアトル裁判が全面勝利で決着となりま した。これまでの数々のご支援、誠にありがとうございました(拍手)。  シアトル裁判につきましては、ご承知のように、平成12年(2000年)3月の東京地 方裁判所での学会側全面勝利判決の後、宗門側の控訴により、引き続き東京高等裁判 所において今日まで審理が続いていましたが、今般、裁判所からの強い勧告もあり、 宗門側が自ら提起していた訴えを全面的に取り下げることを内容とする裁判上の和解 が成立し、シアトル裁判は終結しました。  これにより、平成5年(1993年)12月の宗門側の提訴以来8年の歳月を経て、シアト ル裁判は学会の実質全面勝利で完全決着となったわけであります(拍手)。  その詳しい経過などについては弁護団長である宮原弁護士の談話(1日付4面)の通 りでありますが、その概要についてご説明したいと思います。  一、この裁判は、平成4年(92年)に、アメリカ在住のヒロエ・クロウ夫人が「昭 和38年(63年)3月に行われた第1回海外出張御授戒の際、当時教学部長であった日顕 が、シアトルで深夜、宿舎のオリンピックホテルを出て売春婦とトラブルになり、警 察沙汰になったという事実を公表し、学会が創価新報平成4年6月17日号等に掲載した ことに対して、宗門と大石寺が、名誉毀損であるとして、20億円の損害賠償の支払い を求めて学会などを訴えてきた裁判です。  学会がなぜこのような報道をしたかといえば、日顕の法主としての資格・資質を問 うためでした。  すなわち、平成2年(90年)暮れに、宗門が池田名誉会長の法華講総講頭職を一方 的に事実上解任して以降、学会は、宗門との間で、正本堂の意義に関し、あるいは聖 職者のあるべき姿について等々、教義論、本質論について論争をしようとしました が、宗門側は、答えに窮すると、僧侶とりわけ法主と信者とは身分が違う、信者の分 際で何を言うかとばかりに、権威を振りかざし、問答無用と、以後は一切を無視・黙 殺する態度に出てきて、論争を拒否するという状況に終始していました。  そういう中で、それほどまでに法主の権威を強調する日顕自身は、果たして法主た るべき資格・資質を有しているのかという具体的な指摘が、僧侶や信徒の中からなさ れるようになり、日顕が本来の宗教的使命を忘れて高級温泉旅館を泊まり歩いたり、 芸者遊興にうつつを抜かしている事実などが次々に明るみに出てきたわけです。  そのひとつが、クロウ夫人が告発したシアトル事件でした。  一、これに対して日顕は当初、シアトルでホテルから外出した事実自体を全面的に 否定し、クロウ夫人をうそつき呼ばわりしたうえで、それを前提に、平成5年12月に なって、当の日顕ではなく、宗門と大石寺が原告となって学会等を訴えてきたので す。  裁判は、東京地裁において、創価新報の記事内容が真実であるか否か、すなわち、 シアトルで深夜、何があったのか、それについてのクロウ夫人の証言が正しいのか、 日顕の全面否定が正しいのかについて、審理が続けられたわけです。  裁判では、クロウ夫人が3回にわたって出廷し、日顕がシアトルで御授戒のあと、 宿泊していたオリンピックホテルから深夜、一人で外出し、売春婦とトラブルを起こ して警察沙汰になり、クロウ夫人が駆けつけて事なきを得た事実を明確に証言しまし た。  その現場に立ち会った警察官であるスブリンクル氏も、これを裏付ける証言をし、 もう一人の警察官であるメイリー氏も、同様の宣誓供述書を裁判所に提出しました。  これに対し、日顕も3回にわたって出廷せざるを得ませんでした。  日顕は当初の全面否定から3年以上も経過して、クロウ夫人の出廷直前になって、 突然、実は洒を飲むためにホテルから外出したと主張を変転させるに至り、さらに、 法廷での自らの供述では、それまで一貫して認めていたオリンピックホテルで宿泊し たという事実自体を否定するという、実にいい加減な供述の変転を見せ、そのほか、 随所で不自然な言い訳に終始したのです。  たとえば、酒を飲んだ酒場であるとして自らその店の写真を証拠として提出してお きながら、法廷では、入ったかどうかきわめて曖昧にしてしまい、その店の客観的状 況と全く食い違う供述をしたり、飲酒してホテルに帰室して「さあ寝よう、午后1 時」と手帳に記載してあるから、午前2時ごろに起きたとされる売春婦トラブルはあ り得ないと供述をしていたわけです。  ところが、その記載は後日になされたものであることが、複数の科学的鑑定によっ てあきらかにされてしまうなど、日顕の法廷での言い訳供述は完全に破綻したので す。  一、このような日顕の法廷でのいい加減な態度を直接、目の当たりにした第1審の 裁判所は、全記録を精査したうえ、クロウ夫人とスブリンクル氏の証言やメイリー氏 の供述の「信用性は高い」とし、一方、日顕の言い分を「阿部の供述は信用すること ができない」として、これを全面的に排斥しました。  そして、日顕のシアトルでの売春婦との行状につき、「阿部は、(中略)売春婦に 対し、ヌード写真を撮らせてくれるように頼み、売春婦と性行為を行った。その後、 (中略)売春婦らと「右ヌード写真撮影ないし性行為の料金の支払について、トラブ ルになった」と明確に認定するなど、創価新報等の記事の真実性を認めて、学会側全 面勝訴の判決を下したわけです。  これに対し、宗門側が控訴し、今日まで東京高裁において審理が続けられてきまし た。 東京高裁は、昨年7月、宗門側に対して、訴えた訴訟を取り下げるよう強く勧 告し、学会に対してもこれに同意できないかということを打診してきました。  当方としては1審で全面勝利している以上、訴訟を捏起してきた相手が訴えを取り 下げるというなら反対する理由は全くないわけですし、何のマイナスもない。  そこで裁判所からの強い勧告を尊重し、宗門側が自ら訴訟を取り下げるのであれ ば、それに同意することはやぶさかではないという回答をしていました。  その結果、裁判所が宗門側に強く求め、宗門は訴えを取り下げることになり、1月 31日、東京高裁において、宗門側が訴えを全て取り下げることで訴訟を終了させる旨 の和解が成立したのです。  この和解により、学会側と宗門側の双方とも、今後は、シアトル訴訟で争点となっ た件を、名誉毀損になるような形で事実を摘示したり、意見ないし論評をしないとい うことになりました。  第三者である裁判所が双方に和解をさせるために、今後はこのシアトル事件につい てお互いに悪口を言い合わないということを求めたものであり、裁判ではよくある事 項です。要は、訴えを提起した側である宗門側が自ら訴えを全面的に取り下げるとい うことは、裁判上、名誉毀損の成立、すなわち、クロウ夫人およびスブリンクル氏ら の証言に対する反証を含め、シアトルでの事実の不存在の主張及び立証を日顕側で放 棄したものであり、第1審判決の認定した事実そのものは何ら揺るがず、そのまま歴 史上に残ったという結果になるのであります。  一、宗門はこの件で昨日、院達を出して、この和解の結果、1審判決は無効となっ たとか、あたかも1審の認定が覆ったかのようなことを言っているようです。  そのようなことでは全くありません。訴えを取り下げることにより訴訟がなかった ことになるという法技術的な効果があるということだけであり、1審でクロウさんや 元警察官のスプリンクルさんらが証言したこと、日顕が3回も出廷して厳しい尋問に さらされ、支離滅裂な供述をし、うそであることが露呈したことなど、そして、その 結果、1審判決が下ったことなど、これらの事実は隠しようのないことなのです。  宗門が、学会のシアトル事件報道を事実無根、名誉毀損であるとして訴えた裁判、 それも20億円という法外な損害賠償請求をし、裁判所に手数料として、1審で516万 円、控訴審では875万円、合計1390万円余りを支払って、何度も号外まで出して騒い だ訴訟を、白旗を掲げて、自ら訴えを取り下げたのであります。  ちなみに学会はこの裁判で、裁判所に一銭たりともお金を払っていません。  このようにいかに弁解しようとも、だれもが学会の全面勝利と認めざるを得ないと 思うものです。  このように宗門側で訴えたシアトル裁判は終結したわけですが、これで日顕を法主 不適格として追及することをやめたわけではありません。シアトル事件に限らず、日 顕の不行跡(フギョウセキ)・不行状は枚挙にいとまがありません。  日顕が法主不適格であることを追及することは自由であり、これからも厳しく糾弾 していかなければなりません。  私どもも、しつかりと戦ってまいりますので今後ともよろしくお願い申し上げま す。